先回の記事で、私はインボイス制に反対を表明しましたが、
「免税事業者は消費税をちゃんと納めてない。ケシカラン!」
といった「反対に対する反対意見」を頂戴しました。
こうした世論を増大させることが財務省の狙いでもあるのですが、まさにこうした方々は財務書の思う壺となっています。
この点の誤解を説いておかないと、こうした益税批判の世論が一方で盛り上がりかねないと思いましたので、今回は
「免税事業者は消費税を納めていない。益税が生じている」
との批判は誤った認識であることを、説明させて頂きます。
免税事業者もちゃんと消費税を納めています
そもそも論ですが、消費税の免税事業者もちゃんと消費税は納めています!
「免税事業者」という言葉が誤解を招く一因になっているようですが、中には
”免税事業者=一切の消費税納税を免れている方”
といった驚くべき誤解をされている方もいました。
消費税を10%として、まずは簡単な計算例で解説します。
仮にある事業者の月額仕入れや経費(人件費を除く)の合計が消費税込みで「55万」だったとします。
つまり50万円の経費に対し、5万円の消費税が発生しているケースです。
この場合、この事業者は仕入れや経費を支払った時点で「5万円」の消費税をちゃんと支払っています。
ビジネスを行う上で、1円も経費が発生しないことは常識的にあり得ません。
万一そんなビジネスがあるというなら、ぜひご教示頂きたいです。
つまり、免税事業者であろうとなかろうと、事業において何らかの仕入れや経費が国内で発生する限り、その分の消費税は必ず支払うことになります。
「免税事業者=一切の消費税負担を免れている」といった見方は、見当違いも甚だしい話なのです。
仕入税額控除:経費分の消費税は売上分の消費税を差し引いた残りです
次に免税事業者が売上時に徴収する消費税はどうなるかですが、先程の事業者の月額売上が「税込みで55万円」だとしましょう。
つまり50万円の税抜価格に対し、5万円の消費税が加算されたケースですが、この場合、課税される事業者であっても!納める消費税は「5万円」ではありません。
売上に対して生じた消費税は、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いた差額分を納税することが原則です。
この原則は「仕入税額控除」と呼ばれている制度で、先程の事業者のケースであれば
売上に対する消費税5万円 - 仕入れや必要経費に対する消費税5万円 = 0円
との計算がなり立ちますので、このケースなら、事業者が免税事業者でなかったとしても、申告時に納める消費税はゼロとなる訳です。
つまり、問題視されている「益税」とは要は売上と経費に対する消費税の差額分のみであり、この差額がそもそも「益税」と言えるほどの額になっているかという話です。
このことを念頭において頂いた上で、「免税事業者」の売上はいくらかを改めて確認しますと「年間売上1千万円以下」です。
月額売上で最大でも83万円しかありません。
消費税別で考えれば、わずか75万円程度です。
しかも1千万ギリギリの事業者が、免税事業者の大半を占めているのではありません。
免税事業者の中心的な売上ボリュームは400万~500万程度と言われており、先程計算例で紹介した事業者がほぼ該当します。
月額売上が50万前後の小売事業者において、「売上に対する消費税円-仕入れや必要経費に対する消費税」が何十万も生じることはまずあり得ません。
少ない売上からわずかな差額が生じたからと言って、それを国庫に納めさせようとすれば、結局、その計算のために余計な支出が別に伴います。
それが経費に上乗せされれば、結果的に「差し引きゼロ」もしくはそれに大変近い金額になり、「徴収しようとするとゼロになる」という実にナンセンスな話になってきます。
また、売上から察するに、中には赤字に陥っている事業者も多いでしょう。
つまり、相殺されるどころが、売上より仕入れや経費で支払った消費税の方が上回っている事業者だっているということです。
そもそも免税事業者という制度は、国が脱税の手助けを行うために設けた制度などではありません。
こうした実情に即し、仕入れや経費で消費税を支払っており、売上で得られる消費税差額はほとんど発生しておらず、仮に少ない差額を支払わせようとしても経理処理の負担が増大するだけで徴税効果も大変乏しいことから、国が合理的な判断に基づいて制度として設けた訳です。
つまり、免税事業者制度がなぜ生まれたのか、この原点をよく理解して頂くことが大切なのです。

仕入れ不要のSEやwebデザイナーなどは益税業者だと言い切れるのか?
「たとえ売上と経費の差額消費税が数千円、あるいは数円であっても、それは益税であり、ケシカラン!」と考える方もいるかも知れません。
また、よく事例として、仕入れなどの必要経費があまり発生しない、SEやwebデザイナーといった個人事業主の方々は、売上に対する消費税の殆どが「益税」になっているとの指摘もあります。
この点について、「一部のフリーランスや個人事業主」に限れば、数十万単位の益税が生じている可能性は否定しません。
しかし、そうした一部の方々の益税だけを過大に問題視し、「だからインボイス制は必要だ」との議論は乱暴過ぎです。
どいうことか?
年間売上400万~500万ぐらいの個人事業主やフリーランスの方々の中で、強気の報酬を請求できる方は限られるということです。
そうした売上の方々の大半は実績や信用を積み重ね、本来の正当な報酬額を得られるようになるプロセス段階にある方々が多いとみなせます。
発注者側の立場で考えてみてください。
過去に取引実績がなく、会社組織の後ろ盾もない個人事業主の方に仕事を依頼する場合、相手から言われた条件を無条件に採用するでしょうか。
そもそも過去に取引実績がない方に発注しようという場合は、クラウドソーシング環境などにおいて、最も安価な見積額を提示された場合がほとんどのはずです。
つまり、仕事を引き受けて実績を出し、信頼関係を構築する機会を得るために、特に最初の頃は、自分の報酬を犠牲にしなければならない現実がある訳です。
実際に、私の知り合いのSEは個人事業主として独立した最初の数年は、消費税込みの時給換算で700円にも届かなかったと語っています。
SEという高度な専門性を踏まえた場合、時給換算で1,000円だとしても、本来もらえるはずの正当な報酬額を大きく下回ります。
消費税を除き、本来受け取れるはずの適正な報酬額とそれに加算された消費税を満額受け取れている方が、その消費税を納めていないとなれば、批判したくなるのも当然です。
しかし、そのような方々であれば年間売上1千万のボーダーラインなど、早々に超えているはずです。
(売上をごまかして1千万以下の免税事業者になっている輩がいる?その場合は”益税”ではなく”脱税”であり、問題が異なります!)
年間売上500万~600万といった方々は本来の適正な報酬水準より、20%程~30%程度低い価格で仕事を引き受けることが多いのが実情です。
そのような方々に対し、とても徴収できているとは言えない売上に対する消費税相当分が「益税になっている」と果たして言えるでしょうか。
消費税どころか正当な報酬額も削って、安価な価格で仕事を引き受けてくれる方々の存在があるからこそ、私達は安価にサービスを享受できている面があることから目を背けてはならないのです。
そうした方々から、「益税だ!」といって更になけなしの売上から10%近くを強引に納めさせることで、更に生活を困窮させたり、廃業に追い込んだりすることにどんな社会的意義があるというのでしょう。
事業が存続していれば、免税事業者であっても経費面で生じる消費税は確実に徴収し続けられますが、廃業に追い込めば経費面の消費税だけでなく、わずかばかりの「益税」も結局回収できなくなります。
また、そのような方々が廃業に追い込まれれば、そこで生まれていたささやかな雇用も失われることになる訳です。
職を失った方々が最終的に生活保護を受ける事態になれば、却って社会的コストは膨らむことになります。
益税だ!と騒ぐ方は、失礼ながらトータルで社会コストを考える視点が欠落しています。
わずかばかりの消費税差額分が国庫へ行かなかったとしても、そうした方々の事業継続の支えとなり、雇用を守ることになるなら、消費税の目的のひとつでもある社会的な経済基盤の安定に消費税が使われていると私は解釈致します。
コンサルタントの視点
免税事業者には本当に益税が生じているか?
先回の記事で、私はインボイス制に反対を表明しましたが、
「免税事業者は消費税をちゃんと納めてない。ケシカラン!」
といった「反対に対する反対意見」を頂戴しました。
こうした世論を増大させることが財務省の狙いでもあるのですが、まさにこうした方々は財務書の思う壺となっています。
この点の誤解を説いておかないと、こうした益税批判の世論が一方で盛り上がりかねないと思いましたので、今回は
「免税事業者は消費税を納めていない。益税が生じている」
との批判は誤った認識であることを、説明させて頂きます。
目次
免税事業者もちゃんと消費税を納めています
そもそも論ですが、消費税の免税事業者もちゃんと消費税は納めています!
「免税事業者」という言葉が誤解を招く一因になっているようですが、中には
”免税事業者=一切の消費税納税を免れている方”
といった驚くべき誤解をされている方もいました。
消費税を10%として、まずは簡単な計算例で解説します。
仮にある事業者の月額仕入れや経費(人件費を除く)の合計が消費税込みで「55万」だったとします。
つまり50万円の経費に対し、5万円の消費税が発生しているケースです。
この場合、この事業者は仕入れや経費を支払った時点で「5万円」の消費税をちゃんと支払っています。
ビジネスを行う上で、1円も経費が発生しないことは常識的にあり得ません。
万一そんなビジネスがあるというなら、ぜひご教示頂きたいです。
つまり、免税事業者であろうとなかろうと、事業において何らかの仕入れや経費が国内で発生する限り、その分の消費税は必ず支払うことになります。
「免税事業者=一切の消費税負担を免れている」といった見方は、見当違いも甚だしい話なのです。
仕入税額控除:経費分の消費税は売上分の消費税を差し引いた残りです
次に免税事業者が売上時に徴収する消費税はどうなるかですが、先程の事業者の月額売上が「税込みで55万円」だとしましょう。
つまり50万円の税抜価格に対し、5万円の消費税が加算されたケースですが、この場合、課税される事業者であっても!納める消費税は「5万円」ではありません。
売上に対して生じた消費税は、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いた差額分を納税することが原則です。
この原則は「仕入税額控除」と呼ばれている制度で、先程の事業者のケースであれば
売上に対する消費税5万円 - 仕入れや必要経費に対する消費税5万円 = 0円
との計算がなり立ちますので、このケースなら、事業者が免税事業者でなかったとしても、申告時に納める消費税はゼロとなる訳です。
つまり、問題視されている「益税」とは要は売上と経費に対する消費税の差額分のみであり、この差額がそもそも「益税」と言えるほどの額になっているかという話です。
このことを念頭において頂いた上で、「免税事業者」の売上はいくらかを改めて確認しますと「年間売上1千万円以下」です。
月額売上で最大でも83万円しかありません。
消費税別で考えれば、わずか75万円程度です。
しかも1千万ギリギリの事業者が、免税事業者の大半を占めているのではありません。
免税事業者の中心的な売上ボリュームは400万~500万程度と言われており、先程計算例で紹介した事業者がほぼ該当します。
月額売上が50万前後の小売事業者において、「売上に対する消費税円-仕入れや必要経費に対する消費税」が何十万も生じることはまずあり得ません。
少ない売上からわずかな差額が生じたからと言って、それを国庫に納めさせようとすれば、結局、その計算のために余計な支出が別に伴います。
それが経費に上乗せされれば、結果的に「差し引きゼロ」もしくはそれに大変近い金額になり、「徴収しようとするとゼロになる」という実にナンセンスな話になってきます。
また、売上から察するに、中には赤字に陥っている事業者も多いでしょう。
つまり、相殺されるどころが、売上より仕入れや経費で支払った消費税の方が上回っている事業者だっているということです。
そもそも免税事業者という制度は、国が脱税の手助けを行うために設けた制度などではありません。
こうした実情に即し、仕入れや経費で消費税を支払っており、売上で得られる消費税差額はほとんど発生しておらず、仮に少ない差額を支払わせようとしても経理処理の負担が増大するだけで徴税効果も大変乏しいことから、国が合理的な判断に基づいて制度として設けた訳です。
つまり、免税事業者制度がなぜ生まれたのか、この原点をよく理解して頂くことが大切なのです。
仕入れ不要のSEやwebデザイナーなどは益税業者だと言い切れるのか?
「たとえ売上と経費の差額消費税が数千円、あるいは数円であっても、それは益税であり、ケシカラン!」と考える方もいるかも知れません。
また、よく事例として、仕入れなどの必要経費があまり発生しない、SEやwebデザイナーといった個人事業主の方々は、売上に対する消費税の殆どが「益税」になっているとの指摘もあります。
この点について、「一部のフリーランスや個人事業主」に限れば、数十万単位の益税が生じている可能性は否定しません。
しかし、そうした一部の方々の益税だけを過大に問題視し、「だからインボイス制は必要だ」との議論は乱暴過ぎです。
どいうことか?
年間売上400万~500万ぐらいの個人事業主やフリーランスの方々の中で、強気の報酬を請求できる方は限られるということです。
そうした売上の方々の大半は実績や信用を積み重ね、本来の正当な報酬額を得られるようになるプロセス段階にある方々が多いとみなせます。
発注者側の立場で考えてみてください。
過去に取引実績がなく、会社組織の後ろ盾もない個人事業主の方に仕事を依頼する場合、相手から言われた条件を無条件に採用するでしょうか。
そもそも過去に取引実績がない方に発注しようという場合は、クラウドソーシング環境などにおいて、最も安価な見積額を提示された場合がほとんどのはずです。
つまり、仕事を引き受けて実績を出し、信頼関係を構築する機会を得るために、特に最初の頃は、自分の報酬を犠牲にしなければならない現実がある訳です。
実際に、私の知り合いのSEは個人事業主として独立した最初の数年は、消費税込みの時給換算で700円にも届かなかったと語っています。
SEという高度な専門性を踏まえた場合、時給換算で1,000円だとしても、本来もらえるはずの正当な報酬額を大きく下回ります。
消費税を除き、本来受け取れるはずの適正な報酬額とそれに加算された消費税を満額受け取れている方が、その消費税を納めていないとなれば、批判したくなるのも当然です。
しかし、そのような方々であれば年間売上1千万のボーダーラインなど、早々に超えているはずです。
(売上をごまかして1千万以下の免税事業者になっている輩がいる?その場合は”益税”ではなく”脱税”であり、問題が異なります!)
年間売上500万~600万といった方々は本来の適正な報酬水準より、20%程~30%程度低い価格で仕事を引き受けることが多いのが実情です。
そのような方々に対し、とても徴収できているとは言えない売上に対する消費税相当分が「益税になっている」と果たして言えるでしょうか。
消費税どころか正当な報酬額も削って、安価な価格で仕事を引き受けてくれる方々の存在があるからこそ、私達は安価にサービスを享受できている面があることから目を背けてはならないのです。
そうした方々から、「益税だ!」といって更になけなしの売上から10%近くを強引に納めさせることで、更に生活を困窮させたり、廃業に追い込んだりすることにどんな社会的意義があるというのでしょう。
事業が存続していれば、免税事業者であっても経費面で生じる消費税は確実に徴収し続けられますが、廃業に追い込めば経費面の消費税だけでなく、わずかばかりの「益税」も結局回収できなくなります。
また、そのような方々が廃業に追い込まれれば、そこで生まれていたささやかな雇用も失われることになる訳です。
職を失った方々が最終的に生活保護を受ける事態になれば、却って社会的コストは膨らむことになります。
益税だ!と騒ぐ方は、失礼ながらトータルで社会コストを考える視点が欠落しています。
わずかばかりの消費税差額分が国庫へ行かなかったとしても、そうした方々の事業継続の支えとなり、雇用を守ることになるなら、消費税の目的のひとつでもある社会的な経済基盤の安定に消費税が使われていると私は解釈致します。
-コンサルタントの視点
-消費税免税事業者, 生じていない, 益税
執筆者:フランチャイズという選択
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